埋め立てについて
‐農地転用と埋め立てについて‐
日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条、所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合は第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要となります。
また農地法では、農地だけでなく採草放牧地をも規制の対象としておりますが、第5条による転用目的権利移動で4ヘクタールを超えるか否かは、農地の面積のみで判断をし、採草放牧地の面積については考慮は致しません。また対象の土地が農地か否かは現況で判断し、登記簿上の地目とは関係もありません。一時的な転用で後に農地に復元する場合であっても規制の対象となります。一時的耕作放棄地も本条でいう農地に当たります。
農地への埋め立てにつきましては、原則として許可や届出などの手続きが必要となりますのでご注意ください。
‐調整区域での埋め立て‐
市街化調整区域内での農地転用は農業委員会に申請し、農業委員会長の許可を受ける必要がございます。
ただし、2ha以上4ha未満の場合は東海農政局へ協議後、農業委員会長の許可となります。
また、農地転用面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可となります。
農地転用の許可申請は許可できるかどうか個別案件によって変わって参りますので事前にご相談ください。
‐市街化区域での埋め立て‐
市街化区域内での農地転用につきましては、農業委員会に届け出て、受理通知を受ける必要がございます。
こちらも個別案件によって手続きが変わって参りますので、事前にご相談下さい。
‐無許可、無届けでの埋め立て‐
無許可、無届けでの農地転用には、厳しい措置がございます。
無断転用者には、農業委員会長が工事を中止させ、もとの農地に復元させるよう命ずることができます。
これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられます。