取扱い土木工事
‐田畑の埋め立て(農地転用)‐
農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途に転換する場合を農地の転用といいます。 また農地を一時的な資材置場・作業員仮宿舎・砂利採取場などにする場合にも、農地の転用になります。
農地転用手続きについて
農地転用は、その目的の違いによって、農地法第4条と第5条が適用されることになります。
「農地について権利を有する者が自己の目的のために転用する場合」は、農地法第4条の適用となり、 「農地、採草放牧地を転用する際に所有権等の権利の移転・設定が伴う場合」には農地法第5条の適用となります。 申請手続きにつきましては、お気軽にご相談下さい。
‐荒地などの整地作業‐
現在建物が建っている場合には建物を解体し、樹木がお生い茂っているのであれば伐採し整地を行います。 その他にも草刈作業、池の埋め立て作業なども行います。
‐宅地・駐車場の造成‐
宅地・駐車場の造成につきましても、田畑の埋め立てが伴う場合は、農地転用申請が必要となります。
荒地であれば、荒地を整地し、既存の建物があれば建物を解体してからの造成工事となります。
測量を行い、間仕切りブロックを積み、必要とあれば地盤改良、土の入れ替え、路盤砕石、 アスファルト舗装、土間コンクリート工事などを行います。
‐その他各種土木工事‐
上記の他にも、大規模な掘削作業、建設発生土の運搬・処分、 各種建設車両常用、砕石・骨材の運搬など土木工事の事ならどのようなことでもお申し付け下さい。