解体工事について

2015/2/12(木)

老朽化して危険になった建築物は解体しなくてはなりません。損傷や老朽化が著しい場合は行政によって命じられる場合もあります。それ以外の場合でも道路拡張や区画整理などによる理由で解体が命じられる場合や、予期せぬ災害に見舞われることもあります。弊社では、木造一般住居の解体工事はもちろん、軽量・重量鉄骨建物の解体工事、RC建造物の解体、プレハブなどの建物解体工事、駐車場(立体含)、土間コンクリー解体、アスファルト、ブロック、フェンスの撤去処分、さらに立木・生垣の解体、撤去処分も行っております。

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解体工事と言っても、店舗や社屋の改装、リフォームやリノベーションなどの理由で、建築物の内装だけを解体する場合もあります。

店舗、厨房、ビル、マンション、住宅などの内装解体工事だけではなく、工事に伴って出た不要品の処理、買い取りなども責任を持って行ないます。

色々と業者様もお見えになりますので、お客様には坪数の費用を含めて、トータル的なバランスで業者さんを決めていただければと思っております。

愛知県、岐阜県で解体工事がございましたら、共進建機に一言、声をかけて頂ければ、即、お見積りに向かわせて頂きます。


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